2015-07-02 第189回国会 参議院 国土交通委員会 第18号
○政府参考人(小関正彦君) まず、近畿圏整備計画でございますけれども、首都圏と並ぶ我が国の経済、文化の中心としてふさわしい近畿圏の建設と発展のために、長期的、総合的な視点から近畿圏整備の方向を示す計画となってございます。 現行の整備計画におきましては、産業経済圏域、そして交流・情報発信圏域、文化・学術の中枢圏域、安全で快適な生活環境といったようなものを将来像として掲げさせていただいております。この
○政府参考人(小関正彦君) まず、近畿圏整備計画でございますけれども、首都圏と並ぶ我が国の経済、文化の中心としてふさわしい近畿圏の建設と発展のために、長期的、総合的な視点から近畿圏整備の方向を示す計画となってございます。 現行の整備計画におきましては、産業経済圏域、そして交流・情報発信圏域、文化・学術の中枢圏域、安全で快適な生活環境といったようなものを将来像として掲げさせていただいております。この
○政府参考人(小関正彦君) 国際的なビジネス拠点の形成に向けて重要な成長戦略拠点となる羽田空港周辺、京浜臨海部の連携強化の取組につきまして、先月十八日に、国、地方公共団体の関係機関から成る内閣府の委員会におきまして、目指す姿や関係者の取組が取りまとめられたところでございます。その中で、大田区の羽田空港跡地地区と川崎市の殿町地区を結ぶ連絡道路につきましては、両地区の中央部に新たな二車線の橋梁として整備
○小関政府参考人 お答えいたします。 URによる都市再生事業でございますけれども、初期投資が大きくて、かつ収益の発現までに長期間を要するような事業、あるいは複雑な権利調整に長い期間を要する事業などについて、民間のみでの取り組みが期待できない場合に行うということにしております。 実際に、民間の事業者と行った意見交換におきましても、ただいま申し上げたような、まちづくりに関するノウハウを有するURと共同出資
○小関政府参考人 都市再生事業を行う場合におきまして、初期投資が大きく、かつ複雑な権利調整に長い期間を要する事業等につきましては、民間事業者のみでは取り組みが期待できない場合がございます。こうした場合に、民間事業者の中には、構想、計画策定あるいは権利調整、まちづくりに関するノウハウといったものを有しているURと共同出資した開発型SPCを活用して共同事業を行いたいという要請がなされる場合がございます。
○小関政府参考人 議員御指摘の件につきましては、陸前高田市における区画整理事業におきまして、起工承諾を得るために相当の時間を要するということで、起工承諾がない場合であっても工事着手を可能とすることができないかという御要請がございまして、議員今配付していただきましたこの資料の中でも述べておりますように、工事のための仮換地に関するガイドラインというのを発出させていただきました。このガイドラインによりまして
○小関政府参考人 防災集団移転促進事業の地区は、全体で三百三十地区でございまして、直近の平成二十六年度で百二十一地区で事業規模を縮小ということでございます。計画戸数は、平成二十四年度末の一万三千戸から、二十六年度末に九千七百戸というふうになってございます。 委員御指摘のように、防災集団移転促進事業の、まず計画を立てる際に、事業主体である市町村が移転希望者のニーズをきめ細かく把握して計画を立てるということでお
○小関政府参考人 お答えいたします。 具体的な事例として、例えば岩手県の山田町の山田地区におきまして、当初計画戸数が四百五十六戸であったものが、住民意向の変化を踏まえ、二百六十九戸へ縮小した事例がございます。 その住民意向が変化した主な理由でございますけれども、事業主体の町から聞いたところでは、経済的な事情により住宅の再建を断念し公営住宅へ入居したり、あるいは住宅団地の完成を待たずにみずから宅地
○小関政府参考人 御指摘のように、松山駅周辺は、JR予讃線と車両基地、貨物駅により市街地が東西に分断され、踏切遮断による交通渋滞の日常化、駅周辺の一体的な発展の阻害が、新たな都市機能の集積を図る上で問題となってございます。 現在、愛媛県による連続立体交差事業、松山市による土地区画整理事業が一体的に実施されているところでございますが、このような取り組みは、県都にふさわしい魅力ある都心の形成に効果的であるというふうに
○小関政府参考人 今後、橋梁の整備に向けました検討の深度化を図るということになってございますが、現時点で想定されるものといたしましては、一つ目に、地質調査や環境影響の調査等を踏まえた連絡道路の設計に関する技術的検討、そして、工期短縮を可能とするような施工方法の検討などが課題として考えられるところでございます。 また、事業の実施に当たりましては、地域の方々等の理解と協力をいただきながら進めていくことが
○小関政府参考人 国際的なビジネス拠点の形成に向けまして、重要な成長戦略拠点である羽田空港周辺、京浜臨海部の連携強化ということで、先般、国、地方公共団体の関係機関から成る内閣府の委員会におきまして、目指すべき姿、関係者の取り組みが取りまとめられたところでございます。 その中で、大田区の羽田空港跡地地区と川崎市の殿町地区の産業連携等を効果的に進めるために、両地区を結ぶ連絡道路につきまして、両地区の中央部
○政府参考人(小関正彦君) 私の方から御指摘の調査について御説明いたします。 都市農地の保全につきましては今後の都市政策における重要な課題と認識しておりまして、その在り方につきましては、農業関係者の意向、都市農業に特有な農業形態、地域性など様々な観点から個々の事情を踏まえて検討する必要があると考えております。 御指摘の調査でございますけれども、地方公共団体等から緑地、農地と調和した良好な都市環境
○政府参考人(小関正彦君) 御指摘の都市計画施設の権利制限につきましては、土地の権利者が公共の福祉のために受忍すべき社会的拘束に基づくもので、財産権に対して一般的に加えられた内在的制約であり、特定の者の財産権の行使の自由に対する特別の制限ではないため、憲法第二十九条第三項に基づく補償を要しないものであると認識をいたしております。 都市計画道路につきましても、最高裁判所の判例では、その公益性に鑑みて
○政府参考人(小関正彦君) 議員御指摘の四路線の東京二十三区内の延長は約七十キロで、順次事業を実施し、これまでに五十キロは都市計画の幅員でおおむね整備済み、残る二十キロメートルのうち第一京浜では、京急蒲田駅周辺の連続立体交差事業と連携し、アンダーパスで施工した環状八号線との交差部、これは平成二十四年十二月に完成しておりますが、その北側約一・五キロメートルで拡幅を進めており、青梅街道では約〇・八キロメートル
○小関政府参考人 今後、平成二十八年度着工のためには、御指摘のように、都市計画決定や軌道特許申請など各種の手続が必要になってまいりますが、宇都宮市からは、本スケジュールは実行可能なものとしているというふうに聞いております。
○小関政府参考人 宇都宮市におきましては、LRTは東西方向の基幹公共交通として位置づけられておりまして、平成二十八年度の着工を目指していると聞いております。 現在のLRTの導入計画案の概要でございますが、計画区間はJR宇都宮駅西側の中心市街地と鬼怒川左岸の工業団地を結ぶ約十八キロメートルでございまして、そのうち、JR宇都宮駅東側の約十五キロが優先整備区間とされております。 宇都宮市によりますと、
○小関政府参考人 富山ライトレール以後の導入事例や検討例についてでございますけれども、福井市、広島市などにおきましては、低床車両を導入することにより、利用者の利便性向上を図った事例がございます。 また、低床車両の導入とあわせて、高岡市におきましてはJR高岡駅の駅前広場への延伸、札幌市におきましては大通りとすすきのの間で途切れている市電の環状線化などに取り組んでいる事例もございます。 委員御指摘のように
○政府参考人(小関正彦君) これまでなかった理由につきましては、現在の制度におきましては、所有する土地について公募が原則となってございまして、そのときに公募をしても適切な条件を備えた応募者がいない場合に限り認められております。この実績がないのは、公募により譲受人が定まってしまったためであるというふうに考えております。 また、民間事業者から見た場合も、URが公募しても譲受人が定まらない場合に限って投資
○政府参考人(小関正彦君) 地方都市におきましても、コンパクトシティーの実現のために都市機能を拠点に誘導しようとする取組におきまして、今回の開発型SPCが活用されるものというふうに想定しております。 具体的には、例えば医療・福祉施設等、町中に誘導すべき施設を整備する際に、URがノウハウの提供や権利調整を行うことに加えて、民間事業者あるいは地方公共団体とともに開発型SPCへの出資に参加するということで
○政府参考人(小関正彦君) お答えいたします。 まちづくりの分野におきましては、URは民間のみでは実施し切れない大規模な再開発事業等に参加したり、公平中立な立場での調整力、ノウハウの提供を行うことでございまして、これまで地方公共団体や民間を支援しながら良好な都市再生を進めてきております。 今回の開発型SPCの導入は、民間支援を更に強化するために、民間事業者のニーズに応じ、連携手法を多様化しようとするものでございます
○政府参考人(小関正彦君) 東京都によりますと、当該都市計画道路の図面につきましては、他に決定された都市計画も併せて図示した資料に継承し、適切に管理されているというふうに聞いております。このため、当該都市計画の範囲につきましては、適切に管理されている図面により確認することができ、事業認可は有効であると考えております。
○政府参考人(小関正彦君) 御指摘の昭和二十一年の戦災復興院告示第十五号に記載のある関係図面につきましては、現在、東京都におきまして存在が確認されていないと聞いております。
○政府参考人(小関正彦君) 東京都の事業認可申請書の資金計画によりますと、事業費の総額は約三千五百億円、国庫支出金の総額は約千九百億円を見込んでおります。
○政府参考人(小関正彦君) 防災集団移転促進事業を進めるに当たりましては、その規模が適切なものになるよう移転者の意向を十分確認し、実施することが不可欠でございます。 一方、十分な意向確認を行っても移転者の意向に変化が生じることもあることから、会計検査院の指摘にもあるように、適宜移転者の意向を確認しつつ、空き区画が生じるおそれがある場合には事業計画の見直しや移転者の再募集を行うなどの対応を行うことが
○政府参考人(小関正彦君) 防災集団移転促進事業につきましては、二月末時点におきまして九割を超える地区で工事が着手されており、計画戸数約一万戸の二割強に当たる約二千三百戸の造成が完了しております。また、現在調査中ではありますが、三月末の時点では計画戸数の三割強に当たる約三千五百戸の造成の完了が見込まれております。
○小関政府参考人 お答えいたします。 委員のお尋ねの御趣旨が、大都市地域における特別区の設置に関する法律に基づいて特別区が設置された場合、都市計画の観点からどのように制度が変わるのか、あるいは、それについて制度を所管する立場としてどう考えているかということについて申し上げたものでございます。
○小関政府参考人 まず、都市計画の決定に関することでございますけれども、例えば大阪で申し上げますと、都心部に関する都市計画決定を道府県と政令市のいずれが行う場合であっても、都心部を含めた地域全体として望ましい都市の姿を描くことが都市計画を運用する上で重要であるというふうに考えております。したがいまして、特別区が設置され、都が都市計画を決定することとなった場合におきましても、地域全体として望ましい都市計画
○小関政府参考人 藤井教授の御主張は拝見させていただきました。 真に住みやすいまちづくりを実現するためには、現場に近い基礎自治体と広域自治体とが十分に協議と調整を図っていくことが重要であると考えております。したがいまして、大都市地域における特別区の設置に関する法律に基づき特別区が設置された場合におきましても、都と特別区において適切な協力関係が構築されることは必要であるというふうに考えているところでございます
○小関政府参考人 地上部街路「外環ノ2」の練馬区区間につきましては、東京都から、当該区間のみであっても、東京の骨格幹線道路を南北に結ぶ広域道路ネットワークを形成するとともに、災害時の安全な避難路の確保や、生活道路に流入している通過交通の抑制など、地域が抱える課題解決に必要な道路だというふうに聞いております。 地上部街路「外環ノ2」の他の区間につきましては、東京都において、引き続き広く意見を聞きながら
○小関政府参考人 平成十九年に外環本線が高架方式から地下方式に変更された際、地上部街路「外環ノ2」の計画については、今後、取り扱いを検討することとされております。 このため、東京都は、沿線の自治体等から出された要望を踏まえ、平成二十年三月に地上部街路「外環ノ2」の必要性やあり方等についての「検討の進め方」というものを公表し、これに基づき、広く意見を聞きながら検討を進めているところでございます。
○小関政府参考人 二〇〇六年六月に国土交通省関東地方整備局及び東京都都市整備局が、「東京外かく環状道路(関越道〜東名高速間)」に関する「これまでに頂いたご意見・ご提案と計画の具体化の検討等における考え方」という資料を公表しております。 この資料は、外環本線についての計画を具体化するに当たって取りまとめたものであり、地上部街路「外環ノ2」については今後の検討事項として整理しておりました。 このため
○小関政府参考人 「土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ。」とされております。大深度地下にも土地の所有権は及んでいるものと考えられます。 大深度地下の使用の認可がされた場合は、大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第二十五条の規定によりまして、認可事業者は、当該事業区域を使用する権利を取得し、土地の所有権は、認可事業者による事業区域の使用に支障を及ぼす限度においてその行使を
○政府参考人(小関正彦君) 土地区画整理事業の制度上、過去に事業を実施した地区において再度事業を実施することができないということはなく、地方公共団体に対してもそのような説明を行ったことはございません。 土地区画整理事業を過去に実施した地区では一定のインフラが整備されておりますが、災害でインフラが大きく破壊された場合や、整備された当時のインフラの状況が現在の社会経済情勢に合致しなくなっている場合などにおいて
○政府参考人(小関正彦君) お答えいたします。 都市の国際競争力は、国際的な都市の競争が激しくなる中で、海外の企業やそこで働く人材をその都市に呼び込んでくる力であると言うことができます。 都市再生特別措置法におきましては、「「都市の国際競争力の強化」とは、都市において、外国会社、国際機関その他の者による国際的な活動に関連する居住者、来訪者又は滞在者を増加させるため、都市開発事業等を通じて、その活動
○政府参考人(小関正彦君) 都市計画法の開発許可制度におきましては、土砂災害特別警戒区域が指定されている場合には土砂災害防止法に基づき対策工事が実施されているなど、支障がないと認められる場合を除いて、原則として開発許可をしてはならないこととされております。一方、開発許可申請がなされて許可の時点までに区域指定が行われないときは、許可基準に適合していれば開発許可をしなければならないこととされております。
○小関政府参考人 まず、線引きの見直しのルールでございますけれども、おおむね五年ごとの都市計画基礎調査の結果をもとに公共施設の整備状況等を勘案して行う定期的な見直し、それに加えまして、土地区画整理事業など計画的な市街化が確実な区域などにつきましては、人口の将来推計を踏まえつつ随時見直しを行うというのが基本的なルールでございます。 御指摘の広島の被災の上に立ってという点でございますけれども、線引きの
○政府参考人(小関正彦君) まず、具体の事例でございますが、気仙沼市の登米沢団地におきまして、市が造成し移転者に引渡しを行った全六区画のうち三区画におきまして、住宅建築事業者が地盤調査を行い、地盤補強が必要とされた事例がございます。 気仙沼市を始め、防災集団移転促進事業を実施している市町村におきましては、都市計画法に基づく開発許可の基準を踏まえ、例えば盛土を行う場合にはおおむね厚さ三十センチ以下ごとに
○小関政府参考人 都市計画法の開発許可制度におきましては、土砂災害特別警戒区域、レッドゾーンが指定されている場合には、土砂災害防止法に基づき、対策工事が実施されるなど支障がないと認められる場合を除き、原則として開発許可をおろしてはならないこととされております。 しかしながら、議員お尋ねの、基礎調査中に開発許可の申請が出てきた場合や、区域指定に至っていない段階におきまして特別警戒区域の指定が予想される